青色申告とは

青色申告とは、不動産所得、事業所得または山林所得のある人が、所轄税務署に「青色申告承認申請書」を提出して承認を受け、一定の要件を備えた帳簿に取引を記録し、その帳簿や関係書類などを保存している場合に、青色申告により確定申告書または修正申告書を提出することが出来る制度です。

青色申告のメリット

青色申告には、白色申告にはない数々の税制上の優遇があり、効果的な節税がおこなえます。また、正しい記帳をすることで、正確な経営状態の把握、適切な経営判断および対外的な信用の獲得が可能になることも青色申告の大きなメリットです。

青色申告の主な特典

青色申告特別控除

青色申告者が取引を正規の簿記の原則(一般には複式簿記)により記録し、確定申告書と一緒に損益計算書と貸借対照表等を提出すると、最高55万円を不動産所得または事業所得の金額から控除できます。
貸借対照表を提出しない人や小規模な不動産所得者は10万円の控除となります。(注)令和2年分より上記要件に加えe-Tax(電子申告)をすることで、65万円控除が受けられます

青色事業専従者給与

生計を一つにしている配偶者やその他の親族が、納税者の経営する事業に専ら従事した場合、一定の要件の下で支払われた給与の額を必要経費として計上することができます。
(事前に所轄の税務署へ届出書が必要となります)

純損失の繰越控除

ある年に生じた赤字(純損失)の金額を、その翌年から3年間にわたり各年の黒字の所得金額から控除することができます。
(一定の要件があります)

上記のほかに、約60項目の特典があります。